【完全解説】内々定もらえたら就職活動どうする

【完全解説】内々定もらえたら就職活動どうする

2023年11月28日更新

はじめに

就職活動を進めていくうちに、企業から内々定をいただいたという方は少なくないでしょう。

そのような嬉しい通知をもらっている状況下で、「本命の企業に向けて就職活動を続けていきたい」、「内々定ももらえたから就職活動を辞めたい」という思いがある方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

そのような際に、企業からいただいた内々定によって、就活生は就職活動がどのようになるのかについて気になることでしょう。

 

内々定をもらってから、就活生ご自身の意思によって採るべき行動は変わってきます。

それを知らずに行動してしまうと企業と揉めてしまうといった問題に発展しかねません。

 

本記事を通じて、内々定とは何なのかを確認したのちに、内々定の申告から就活を辞められるのか否か、その際の注意点などを一緒に見ていき、最善の行動をできるようにしましょう。

~目次~

☑内々定とは? 内定と何が違うの?

☑内々定をもらったら就職活動をやめる

☑まとめ

内々定とは? 内定と何が違うの?

就活生がよく「内定」という言葉を口にしているのを聞いたことはあると思います。

この章を読むことで、「内定」と「内々定」を同じようなモノと考えていた方も、両者の明確な違いについて理解できるはずです。

では、今回取り上げている「内々定」とは何なのでしょうか。

認識違いで就職活動においてあなたが痛い思いをしないように、最初に内々定の定義を確認しておきましょう。

 

内々定とは、簡単に言うと内定の事前約束のことであり、志願者が就職している企業の内定に向けた意思表示、いわば口約束に当たります。

内定の一歩手前段階と解釈できますね。

内々定では、労働契約が完全に成立した状態ではありません。

 

内々定を出すことにより、応募者は志願している企業に向けて意思を固められるメリットがあり、企業側は優秀な人材を早い段階で志願者に意思表示をでき、期待している人材を獲得できる確率が上がることがメリットと言えるでしょう。

このようなwin-winな関係を構築するため内々定という制度が導入されたと考えられます。

経団連の「採用選考に関する方針」では、採用選考活動開始を6月1日以降に定めているため、内々定は6月1日以降に提示されることが一般的とされています。

 

内々定は志願者と企業の両者にとって良いシステムであると分かったと思います。

しかし、内々定を出すことにおいて問題視されていることもあります。

それは、上述してあるように内々定は労働契約に至っていないことから、就職活動者は内々定を出した企業以外にも採用活動を継続することが可能であり、実際にそれを行っている可能性が低くないということです。

それが企業にとって懸念要素であり、志願者を逃さない手段である「オワハラ(就職終われハラスメント)」を採って、社会的な問題にも発展している事例があります。

 

主な事例として、①内々定を出す条件として、他社の選考の辞退を強要、②大学からの推薦書類を求めるほか、契約書を志願者に書かせるといった辞退をしにくいような圧をかける、③内々定後に懇親会や研修などと称して頻繁に志願者を呼び出す、などの3つが挙げられます。

 

以上が内々定について紹介です。

内々定を詳しく知っていた方もいれば、初めて知れたという方もいらっしゃったと思います。

ここで、「内々定のことは知れたけど、じゃあ内定って何なの?」と思う方もいると思います。

そこで、次に内定についても紹介します。

内定も理解して就職活動を行っているうえで不安要素を減らしていきましょう。

 

内定とは、始期付解約権保留付労働契約と呼ばれる正式な労働契約に当たります。

すなわち、その契約を結ぶことで入社が決定すると言えますね。

志願者が企業からの採用通知と内定承諾書を受け取り、サインをしたのちに企業に提出することで内定が成立されます。

 

採用通知には就業開始日または就業場所などの条件、あるいは内定を取り消しできる場合、または取り消される場合の事由が記載されています。

この内定は、労働契約があるため法的な拘束力が生まれます。

それにより、労働契約書類に記載されている取り消し事項が発生した場合に限り、労働契約が可能になります。

一方で、労働契約書に記載されていない不当な理由で取り消しが行われた場合には、損害賠償請求の対象となってしまいます。

 

内定取り消しの正当な理由と不正当な理由が気になると思います。

主な事例について紹介します。

 

正当な理由

①内定者の資格要件が満たされていない

内定者が資格条件を満たしていない事例では、大学を卒業できないことが挙げられます。企業が内定を出す意味の根底には、志願者が卒業を前提としているからです。当然ですが、大学を卒業できなければ契約は不履行になり、企業は内定契約の取り消しが可能になります。

企業によっては就職を半期ずらして秋採用へと切り替えてくれることもあります。

ただし、それは企業によって異なるため、あなた自身が志望している企業に就職できるように、在学中にしっかりと単位を取得しておきましょうね。

②内定者が病気やケガにより労働できなくなった

病気やけがによって内定が取り消しになることがあります。ただし、仕事の内容や病気やケガの程度によって異なります。基本的には、業務をするにあたり何かしらの支障が起こり、業務を取り組めないと内定が取り消しになります。

 

支障がきたす場合でも、企業で働き方あるいは仕事の内容を変えるなど工夫してくれるところもあります。

企業によって対応が大きく異なるため、病気やケガをしてしまった際には内定をいただいている企業に相談することをおすすめします。

③内定者が申告していた経歴に虚偽があった

大学名や経歴、取得資格などを偽り、それが企業側にバレて内定が取り消されることがあります。

そのような虚偽は簡単にバレてしまうので、素のご自身で臨みましょう。

軽々と嘘をつく人は、社会に出ても信頼を得られることが難しくなり、新社会人としての就職活動のみならず、転職活動をする際にも悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。

④素行不良

警察に捕まる、または何かしらの犯罪をしてしまった、犯罪等に関りがあるといった素行がよろしくないと内定が取り消しになることがあります。

犯罪だけでなく、SNSで不適切な内容を投稿することも素行不良の項目に入ります。

ビジネス界では個人のみならず企業にも“信用”が重要視されます。

よって、企業が不利益に繋がらないように、なるべく信用を下げることを省きたいはずです。

信用してもらえないことがないように、学生のうちから素行には気を付けておきましょう。

問題を起こしてしまってからでは遅いです。

⑤業績が悪化した

企業の業績が悪化したら、内定者を切ることがあります。さらには、企業側に問題が起き、内定を取り消しになることや、業務拡大を計画して内定を出したが経営上の都合によって内定が取り消しになってしまうこともあります。

こればかりは、あなたご自身の問題ではないためどうしようもありませんが、仕方ないと割り切って、他の企業に就職活動を切り替えることが大事でしょう。

 

このように、正当な理由で内定が取り消しになる場合の要因として、志願者側と企業側の両側面があることが分かりましたね。

しっかりと確認をしておきましょう。

 

つぎに、主な不正当な事例についても紹介します

不正当な理由

①内定者の妊娠・出産

内定者が妊娠・出産をしたことを理由には内定を取り消しすることは認められていません。

男女雇用期間均等法の第9条4項では、女性労働者が妊娠をしたことを理由とする解雇や出産を理由とする出産後1年以内の解雇は無効であるとされています。

 

②内定者が信仰している宗教

どの宗教を信仰するのかは個人の自由ですが、内定後に特定の宗教を信仰していることが明らかになった場合でも、宗教自体は本人の資質や能力とは無関係であるため、宗教を理由として内定を取り消しすることは不可能とされています。

③水商売などのアルバイト経験がある

多くの学生はアルバイトをした経験があると思います。

アルバイト先の業種も個人の自由でしょう。

エントリーシートや採用面接の際にアルバイト経験の質問されることが多々あります。

よって、水商売などのアルバイト経験をしていたということを内定時に知ることができなかった事情とは言えないため、そのような理由で内定を取り消しすることも認められないでしょう。

先ほども言いましたが、就職活動においては、素直な姿勢で取り組みましょう。

④社風に合っていない

これも、先ほどと同様に採用面接、それまでに至るまでに内定者が社風に合っているか否かの観点については認識ができる事情です。

よって、内定者が社風に合うかどうかが内定時に知ることができなかった理由として内定は取り消しすることが認められないでしょう。

 

このようなことが不正当な内定取り消しとしての主な事例です。

問題が起きないように、こちらの不正当な理由もしっかりと確認をしておきましょう。

内定取り消しの賠償金として、数十万円程度が相場とされています。

リーマンショック時には迷惑料として100万円を支払った事例もあります。

 

経団連の「採用選考に関する指針」では、内定日を卒業・終了年度の10月1日以降にすることが定められており、10月に内定式を実施することが一般的とされています。

 

内定をもらえたということは就職活動を終えられたとも解釈できますね。

 

ここまで、内々定と内定について解説をしてきました。

文章で説明したため情報量が多かったと感じた方がいらっしゃったかもしれません。

そんな方は、以下の表をご確認することをおすすめします。

ぜひ、内々定と内定の違いをしっかりと認識しておきましょう。

 

内々定と内定の違い丸分かり表

 

内々定定義
志願者が就職している企業の内定に向けた意思表示、いわば口約束

→内定の前段階で労働契約が完全に成立した状態ではない

メリットデメリット
応募者は志願している企業にむけて意思を固められるメリットがあり、企業側は優秀な人材を早い段階で志願者に意思表示をでき、期待している人材を獲得できる確率が上がるwin-winな関係性の構築志願者を逃さない手段である「オワハラ(就職終われハラスメント)」を採って、社会的な問題にも発展している事例がある
内定定義
始期付解約権保留付労働契約と呼ばれる正式な労働契約

→入社が決定

メリットデメリット
就職活動を終えられる気になっている他の企業の就職活動も終えなければならない

内定辞退には問題が生じるケースもある

 

内定と内々定の違いをしっかりと理解できたと思います。

 

それぞれ似ているようで違いがあります。

その中で大きな違いは、「労働契約の有無」です。

 

多くの方が複数の企業に対して就職活動を行っていると思います。

これから内々定をもらえる方、あるいは既に内々定をもらった経験がある方が多数いるはずです。

 

あなたが就職したいと思えている企業に就職できるためにも内々定と内定の違いについて、今一度明確にしておきましょうね。

内々定をもらったら就職活動を辞める?

内々定を志望している企業からもらえると、内定圏内へとステップを踏めるということが分かりましたね。

ただし、内々定では内定ではないため実際のところ、その企業に就職できるのかは定かではない状況です。

多くの就活生は、内々定をもらいながら本命に向けて就職活動を続けている可能性がある状況が現実です。

 

内々定をいただけたら、とりあえず承諾することをおすすめします。

もちろん、内々定の辞退という選択肢もあります。

辞退したい際には、電話で企業に連絡でも可能です。

承諾をすることで、選択肢が生まれ、それ以降の就職活動においても心のゆとりを少しでも持てることでしょう。

内々定をいくつかもらえた方は、その中でご自身の就職活動においての軸を考え、それをもとに優先順位を決めましょう。

そうすることで、当着地点を明確にできて迷いも少なることでしょう。

 

選択肢を増やしながら、内定を決めていけたらいいですね。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

 

これまで、内々定と内定とは何なのか、それらの違いは何か、そして内々定をもらった時の対応について見てきました。

 

新社会人というアドバンテージを持って就職活動を行えるのは、人生で1度きりしかありません。

初めてのことは不安や緊張することでしょう。

だからこそ、分からないことについては情報収集することが大事になります。

 

内々定をもらえて、あなたご自身の就職活動をどのようにしたら良いか分からない際には、本記事を見て情報収集をしっかりとしましょう。

そうすることで、情報が得る以前よりは行動すべき選択肢がクリアになることでしょう。

 

内々定や内定で問題を個人単位から企業単位まで問題を起こさずに、本命の企業にトライしましょう。

 

本記事を就職活動するにあたって参考にしていただけたら幸いです。

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