逆質問する場合の注意点!時間外労働規制の概要と残業について逆質問する場合に気を付けるべきことを徹底解説!

逆質問する場合の注意点!時間外労働規制の概要と残業について逆質問する場合に気を付けるべきことを徹底解説!

2024年3月24日更新

はじめに

就活が進む中、会社説明会や企業のコーポレートサイトなどで、必ずしも十分に説明されていないことがあります。

残業がその1つです。

OG・OB訪問の際に質問することによって解決できればいいですが、組織や時期によっても、残業の有無や残業時間が異なることがあります。

就活生が入社前に理解できることには限りがあるでしょう。

そんな時、就活生から企業の採用担当者に対して質問できたらいいですよね。

多くの就活生が残業について知りたいなら、企業の採用担当者も事前に回答内容を整理していることが予想され、速やかに疑問が解消できる可能性があります。

質問をすることは重要ですが、就活中に質問をする方法や内容を間違えると、企業の採用担当者に不適切な印象を与える可能性があります。

その結果、就活の成果が逆効果になってしまうことがあるので、注意が必要です。

そこでここでは、残業(時間外労働)の上限規制についてその概要を整理し、確認していきます。

それとともに、就活生から企業の採用担当者に対して残業(時間外労働)に関して逆質問する場合の注意点や、就活に役立つ情報をご紹介します。

この記事は、以下のような点を知りたい就活生を対象にしています。

  • 残業(時間外労働)に関する労働法上のルールは?
  • 就活生から残業(時間外労働)について質問しても大丈夫?
  • 逆質問する際に気を付けるべきこと

残業(時間外労働)について知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

また、残業以外の業界については、以下の記事で概観しているので、ぜひご覧ください。

【業界研究ガイド】業界一覧

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残業(時間外労働)に関するルールの概要

時間外労働の上限規制の趣旨

会社員の長時間労働は健康を損ない、仕事と家庭の両立を難しくし、少子化や女性のキャリア形成の障害となるだけでなく、男性の家庭への参加を妨げる要因とされています。

そのため、長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランスの改善は重要です。

これにより女性や高齢者が働きやすくなり、労働参加率の向上につながることが期待されます。

労働基準法の改正により、残業(時間外労働)の上限は定められています。

規制のポイント

  • 時間外労働(休日労働を含まず)の上限は、原則、月45時間・年360時間です。
  • 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
  • 時間外労働:年720時間以内
  • 時間外労働+休日出勤:月100時間未満、2~6か月平均80時間以内

     とする必要があります。

  • 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
  • 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断される。
  • 大企業への施行は2019年4月、中小企業への適用は2020年4月。

参照ページ

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

36協定の締結

時間外労働・休日労働をさせるには36協定の締結が必要

労働基準法では、労働時間を原則として1日8時間・1週40時間以内と規定されています(法定労働時間)。

休日については原則、毎週少なくとも1回与えることとされています(法定休日)。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働させる場合や、法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆるサブロク協定)の締結および所轄労働基準監督署長に対する届け出が必要です。

36協定においては、時間外労働を行う業務の種類や、時間外労働の上限などを定める必要があります。

時間外労働の上限・罰則付き

時間外労働の上限規制により、時間外労働の上限は月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えてはいけません。

臨時的な特別の事情があり、労使がこれに合意する場合(特別条項)であったとしても、以下を守る必要があります。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内

時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。

これらに抵触した場合には、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

中小企業に対する上限規制

上限規制の施行は2019年4月1日ですが、中小企業に対しては1年間の猶予があり、2020年4月1日から適用となります。

なお、中小企業の該当性は「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の基準を満たしている場合、中小企業としてみなされます(事業場単位ではなく企業単位での判断)。

業種資本金の額または

出資の総額

または常時使用する労働者の数
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他3億円以下300人以下

上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務 

以下の事業・業務は上限規制の適用が(施行から)5年間猶予されました。

事業・業務猶予期間中の取扱い(2024年3月31日まで)猶予後の取扱い(2024年4月1日以降)
建設事業上限規制は適用されない●災害復旧、復興の事業を除き、上限規制が全て適用される。

●災害の復旧、復興の事業については、時間外労働と休日労働の合計について

  • 月100時間未満
  • 2~6か月平均80時間以内

とする規制は適用されない

自動車運転の業務●特別条項付き36協定を締結する場合の年間時間外労働の上限は年960時間

●時間外労働と休日労働の合計について

  • 月100時間未満
  • 2~6か月平均80時間以内

とする規制は適用されない

●時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回までとする規制は適用されない

医師通常は月45時間、年360時間であるが、臨時的必要がある場合には月100時間未満、年960時間まで
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業時間外労働と休日労働の合計について

  • 月100時間未満
  • 2~6か月平均80時間以内

とする規制は適用されない

上限規制がすべて適用される

なお、新技術、新商品等の研究開発業務については上限規制の適用が除外されています。

1週間当たり40時間を超えて労働した時間が、月100時間を超えた場合、医師の面接指導が義務付けられています。

事業者は面接指導を行った医師の意見を考慮し、必要に応じて就業場所の変更や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません。

使用者の労働者に対する安全配慮義務

雇用者は、36協定の範囲内で労働者に労働をさせた場合でも、労働契約法第5条の安全配慮義務を負います。

また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が深まることが指摘されています。

逆質問する場合の注意点

屋外で話し合う男女

個別の面接の終盤に差し掛かった際、面接官から「何か質問はありますか」と問われることがあります。

就活生は、それに対してどのように対応すればいいでしょうか。

企業が逆質問をする目的

就活生の志望度や意欲を把握するため

就活生が企業の分析や研究を丹念に行っていたならば、疑問に思う部分や、深く知りたい部分が必然的に出てくるはずです。

採用担当者は、逆質問を通じて就活生の企業理解がどの程度進んでいるか、志望度はどれくらいかなど、入社意欲の程度を把握しようとしているのです。

コミュニケーション能力の程度を測るため

採用担当者は、就活生より逆質問がなされた場合、これを迅速に分析し、その内容から就活生の関心事や深い探求度を読み取ります。

逆質問やそれに関連する回答や追加の質問から、就活生のコミュニケーション能力を把握しようとしているのです。

 

社風や業務内容の理解度を促進させるため

就活生から自発的に逆質問を受けることにより、企業は自社の社風や事業内容をより深く、正確に理解してもらおうとしています。

不安や疑問を解消するため

多くの就活生は社会人経験がなく、会社勤務をすることについて不安を抱えているのが当たり前です。

このため、逆質問を促すことによって就活生が抱く不安や疑問を少しでも解消し、貴重な戦力として育成しようとしています。

就活生から見た逆質問の意義

就活生が持つ疑問や不明点を放置することは、企業にとってもリスクが高いのです。

就活生は通常、企業への就職を目指して様々なプロセスに参加しますが、自分をアピールする必要があるため、受け身の立場になりがちです。

とはいえ、企業に対する疑問や理解が不十分なままにしておくのは、望ましくありません。

今日では、新卒入社後の一生涯同じ企業で働くのは当たり前ではなくなっており、転職が一般的になっています。

ですから、就活生が企業に不満や疑問を抱き続けたままだと、入社後にすぐ転職してしまう恐れがあり、企業にとって中長期的に悪影響が出る可能性があるのです。

逆質問は就活生と企業の双方にとって貴重な機会

企業としては、せっかく入社してもらっても辞められたら困るため、それを避けるためにも逆質問の機会を設けています。

企業にとっても、就活生の内面を理解し、今後の人材育成や事業展開に役立つ貴重な情報を得られるので役立ちます。

就活生にとっても、企業の採用担当者に逆質問をすることは非常に有効です。

逆質問をすることで、就活生は企業の文化や環境を理解し、自分に適した職場を選ぶ重要な機会を得られるからです。

双方にとって良い機会となるのです。

企業は就活生からの逆質問に対して、誠実に対応することが求められます。

したがって、面接の終盤で就活生に質問があるかどうか尋ねられた場合には、「特にありません」と答えるのではなく、具体的な質問を用意し、積極的に質問することが重要です。

就活生が気を付けるべきこと

就活生が企業の採用担当者に質問をすることは、積極的に奨励されるべきです。

ただし、どのような質問をするかについては慎重に考える必要があります。

会社案内や企業のウェブサイトなどで簡単にわかる情報なら、逆質問としてふさわしくないでしょう。

採用担当者から、「この就活生は企業に対しての真剣さが足りないのではないか」「自らの力で調べることを怠っているのではないか」といったマイナスの印象を持たれる可能性があるからです。

調べればわかるような簡単な逆質問は、就活生にとってマイナスの効果をもたらすことがあります。

したがって、逆質問をする際は、事前に企業に対する十分な分析や研究を行い、慎重に質問内容を考える必要があるでしょう。

しっかり準備してきた逆質問は、採用担当者から高く評価されるはずです。

採用担当者の熱量から学ぶ

学生時代にアルバイトなどに従事したことを通じて、「働くこと」の重要性や苦労をある程度理解している就活生もいるでしょう。

しかし、ビジネスの前線で働いている企業の社員と直接対面で会話することは、初めての人が多いはずです。

面接では、採用担当者の言葉や仕草から熱意を感じることがあるでしょう。

その熱意は、仕事に対する達成感や、責任感を積み重ねてきた経験から生まれるものです。

面接中は採用担当者の熱意を受け止め、自分のエネルギーに変えることが大切です。

採用担当者が使った印象的な言葉を、自分のアピールや質問に取り入れると効果的でしょう。

その結果、面接は成功に近づくと考えられます。

緊張するのは当然ですが、模擬面接などで事前に練習しておくと安心です。

難しく考えすぎる必要はありません。

何度も練習することで、うまくいくコツが見えてくるでしょう。

残業(時間外労働)に関する逆質問

笑顔で議論している様子の女性

メディアでは、社員が過度な時間外労働をして心身の健康を損なったり、時には生命の危険にさらされたりする事例が報じられることがあります。

このような背景から、就活生の中には企業の残業時間の実態について知りたい方もいるでしょう。

一方で、企業側も社員の働きやすい環境を整える努力をしています。

そのため、就活生が採用担当者に時間外労働に関する質問をすること自体は、特に問題はありません。

しかしその際は、就活生自身が以下の点に注意や配慮をする必要があります。

残業(時間外労働)に関する質問をする場合に注意すべき事項

逆質問の最初に残業(時間外労働)について質問することは控える

逆質問の最初に、時間外労働に関する質問をするのは避けるべきです。

就活生の中には、残業についての過度な不安から、企業の採用担当者から「何か質問はありますか」と問われた際に、最初から残業について質問してしまう人がいます。

ですが、これは賢明な逆質問とは言えません。

このような質問は、採用担当者に「この就活生が最も関心を持っているのは会社の事業や戦略、サービスの展開ではなく、勤務時間の長さなのか」という印象を与えてしまう恐れがあるからです。

企業で働く意欲に欠けているように見えてしまうでしょう。

逆質問が残業時間に関することだけなのも避けるべきです。

他の質問も取り入れ、残業時間に関する質問をするなら最後に持ってきましょう。

率直に「残業はありますか?」「残業代はどのくらいですか?」という質問をするのも好ましくありません。

このような直接的な聞き方をしてしまうと、採用担当者に良い印象を与えることはできません。

代わりに、「入社2~3年目くらいの方の、直近1か月のスケジュールはどのようになっていますか?お聞きできる範囲で教えていただけますでしょうか。ワークライフバランスの観点から、入社後のメリハリの付け方の目処を知りたく、お聞きしたいと思います。」というように質問するのはいいでしょう。

先輩社員の勤務状況を参考にして、メリハリをつけて働く方法を知りたいのだと伝わり、許容される逆質問となります。

答えにくい内容について逆質問する際は配慮する

企業の残業時間は、就活において関心の高いトピックの1つです。

採用担当者から残業時間について、本当のところを教えてもらいたいという気持ちも理解できます。

ただし、このような場合は直接的に質問するのは避けるべきです。

直接的な質問は周囲への配慮が欠けていると受け取られ、評価に悪影響が及ぶ可能性があるからです。

その代わりに、質問する前に「申し訳ございませんが」といった前置きをすることで、配慮を示しましょう。

具体的には、「私の場合、やむを得ない事情がありまして」「採用面接の場で大変失礼であると重々承知しておりますが」といった枕詞を添えるといいのです。

聞きにくいことを聞く時でも、このように配慮すればマナーを示すことができます。

残業について問われた場合に備えて回答を用意しておく

企業の採用担当者は、就活生が残業時間について気になっていることを感じ取り、就活生の業務に対する意欲を把握するために、次のような質問をすることがよくあります。

「あなたは残業というものについて、どのように考えていますか?」

就活生は戸惑うでしょうが、採用担当者が把握しようとしているのは、その就活生が社会人としての責任を果たせるか、勤務に真摯に取り組んでくれるかということです。

適切な回答は以下のようになります。

「入社した当初の段階では分からないことばかりなので、上司や先輩方に教えていただきながらでも時間がかかるかもしれません。

それでも何とか一日でも早く仕事を覚え、所定の業務時間内に完了できるように努力してまいります。」

就活生はこのように、自らの前向きな姿勢を見せることを決して忘れてはなりません。

前向きな姿勢に加え、仕事に対する意欲と、会社に貢献するという強い意思も併せて示せれば合格できるでしょう。

 

参照ページ

残業に関する質問ってしていいの?面接で残業について質問する際の注意点とポイント

【面接対策】就活で抑えたい時事問題の出題傾向と対策方法とは

ジョーカツ 面接対策

まとめ

就活スーツの男性 会社訪問イメージ

この記事では、残業の上限規制についてのルールを確認し、就活生が採用担当者に対して残業に関する逆質問をする際に注意すべき点についても解説しました。

就活生は、学生時代にアルバイトの経験があっても本格的な社会人としての勤務は初めてです。

企業の残業時間について不安もあるでしょう。

かといって、逆質問で残業について聞いていいのかどうかも戸惑うはずです。

結論からいえば、企業に対して残業時間について逆質問しても構いません。

企業も良好な職場環境の構築に努めており、適切に回答してくれるでしょう。

ただし、就活生としては後ろ向きな姿勢を示さないように気をつける必要があります。

逆質問のタイミングや仕方について配慮することが重要です。

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